今からできる争続対策って?
大切な家族が遺産問題で争うことのないように、今から準備できることはあるのでしょうか?
その役目を担ってくれるのが遺言書なのです。
遺言書の内容は、相続手続きにおいて最優先されます。財産をどのように分配するかを予め決めておくことで、相続人同士の無駄な争いを未然に防ぐことができるのです。
また、残された相続人としても「故人の意思」と思えば、多少の不満があったとしても受け入れやすくなるものです。
遺言書は、残された家族に今から準備してできる、思いやりの1つと言えるでしょう。
遺言書を準備しておくことで、大切なご家族を守ることができます。
相続相談される方の中でも最も辛い相談があります。それは残された親族同士による、相続財産の争いです。
仲の良かった親族が、相続をきっかけに対立してしまうというのは、本当に悲しいことです。でも普通に起こりえます。
これではいったい何のために遺産を残すのか?わからなくなってしまいます。このようなことは絶対に避けなければなりません。
また、遺言書さえ書いておけば、残された相続人としても「故人の意思」と思えば、多少の不満があったとしても受け入れやすくなります。
遺言書は、残された親族に今から準備してできる、思いやりの1つと言えるでしょう。
こんな場合は遺言書を書くことをおすすめします
お子さんがいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人は、妻と、夫の父母、または夫の兄弟姉妹となります。
つまり、妻に全ての財産を残せないばかりか、妻が住む家を失うこともあるということです。妻にすべての財産を残したい場合には、遺言書を予め書いておいたほうがいいでしょう。
長男だけに財産を相続させたい
兄弟姉妹すべてに相続権があります。特定の相続人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。ただし、遺留分に注意が必要です。
相続させたくない子供がいる
暴力をふるっていた子供、親にお金をせびっていた子供など、特定の子供に相続させたくない場合は遺言書に書いておきましょう。
財産のほとんどが不動産の場合
不動産は現金とは違い、相続人同士で簡単に分けることができないため、トラブルになりやすい相続といえます。
相続に不動産がある場合には、トラブルを未然に防ぐためにも必ず遺言書を書いておきましょう。
相続人以外にも財産を残したい場合
長年連れ添った妻だけど婚姻をしていない場合や、内縁の妻やお世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言書を書くことで、財産を遺贈することができます。
相続人がいないので財産を寄付したい
法定相続人がいない場合、その財産は国庫へ帰属してしまいます。寄付など、自分が希望する方法で財産を残したい場合は遺言書に書いておきましょう。
親子で同居している場合
土地や建物の名義が亡くなった親の名義である場合、その土地や建物は子供たちで分け合うことになります。しかし同居していた子供が引き続きその土地と建物に住み続けたいのなら、土地と建物の財産額のうち、法律で定められた額を、他の兄弟姉妹に渡す必要がああります。トラブル防止のためにも、遺言書を書いておくとよいでしょう。
遺言書でできること
インターネットの普及により、遺言書の重要性も随分と認知されてきました。ここ最近では遺言を書く人の割合がずいぶんと増えてきています。
遺言書があれば、残された家族の相続を軽減できたり、トラブルを防いだりと、いろいろなメリットがあるわけですが、法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。
ここでは、遺言書によっていったいどんなことができるのか?ということを一緒に見ていきましょう。
未成年者後見人の指定
未成年者後見人は遺言で指定することができます。たとえば、「自分が死んだ後、あの人(元配者など)には親権は渡したくない」といった事情があるときには、遺言で未成年者後見人の指定をすることことで、親権が渡ることを阻止することができます。
相続分の指定と指定の委託
被相続人は相続人の相続分を定めることができます。
また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
被相続人は、遺産分割を禁止することができます。ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。
遺言執行者の指定と指定の委託
遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。また、遺言者の指定を第三者に委託することもできます。
遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数あるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。
相続人の廃除・取り消し
遺言で相続人の廃除を意思表示することができます。また、排除の取り消しも遺言で行うことができます。
未成年者後見監督人の指定
未成年者後見監督人は、未成年後見人を管理する人のことで、遺言で指定することもできます。
遺産分割の方法の指定と指定の委託
被相続人は分割の方法を遺言で指定することができます。
また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。
遺産分割における共同相続人の担保責任の定め
共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要があります。
また、被相続人は、この共同相続人の担保の定めをすることができます。
遺贈
財産を遺言によって無償譲与することを遺贈といいます。
持戻しの免除
特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。遺贈の持ち戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。
子の認知
遺言で子の認知をすることができます.
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えて自分に合った遺言書を選びましょう。
ただし、遺言書には法的に定められた事柄が数多く存在します。書き方が違うだけで無効となるケースもありますので、実際の作成時には専門家へ依頼することをおすすめします。それでは、遺言書の3つの種類についてのメリット・デメリットを見てみましょう。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
紙とペンさえあればいつでも書けますのです、費用も掛からず手続きも簡単です。使用する用紙についての指定は特にありませんが、パソコン、ワープロでの作成、代筆は認められませんので注意が必要です。
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公正証書遺言
遺言を公証人に書いてもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言者は、公証役場で二人以上の証人の立ち会いのもと遺言内容を話し、公証人がその遺言内容を書き留めます。
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秘密証書遺言
遺言者が適当な用紙に遺言書を作成し(ワープロや代筆も可)、自署・押印したうえで封印します。これを公証役場に持ち込んで公証人および証人の立ち会いのも下で保管を依頼します。
遺言の内容を公開することなく、遺言書の存在のみを明確にしておくことができます。
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証人、立会人になれない人
遺言執行者は証人になれますが、未成年者や推定相続人、受遺者やその配偶者、直系血族は証人になることができません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇用人も同様に証人になることはできません。
公正証言遺言の必要書類
遺言の保管場所について
完成した遺言書はどこに保管しておけばいいのでしょうか?
せっかく作成した遺言書ですが、相続人に見つけてもらえなければ何の意味もありませんし、
逆に、隠されたり、勝手に書き換えられたりする可能性もありますから、そういった心配のない場所に保管する必要があります。
公正証言遺言の場合
公正証書による遺言の場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。したがって、相続人には遺言書が公証役場にあるということを伝えておけば問題はないでしょう。
公証役場であれば、遺言の内容が書き換えられたり、閲覧されたりする心配もなく安心です。
行政書士に依頼する場合
行政書士には守秘義務がありますので、遺言書の存在が第三者に知り渡ることはありません。
よって、遺言書の存在すら秘密にしておくということもできます。
第三者に依頼する場合
親族などに預ける方法もありますが、法定相続人など相続に利害関係がある人に預けるのはトラブルの元です。
相続とは無関係の第三者に保管してもらいましょう。また、遺言で遺言執行者を決めた場合は、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。
自筆証書遺言の作成には注意が必要です
近年、相続のトラブル防止のために、遺言書を書く人が増えてきています。
遺言は相続争いを未然に防いで相続をスムーズに進めるための、いわば残された家族への思いやりともいえます。
しかし、もしあなたが自筆証書遺言で遺言書を書こうと思っているなら注意が必要です。それは他の遺言方法にはない重大な欠点があるからです。
この欠点のせいで、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまうというケースも考えられます。
ここでは、自筆証書遺言の欠点について一緒に見ていきましょう。
この欠点のせいで、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまう恐れもあります。
ここでは、自筆証書遺言の欠点について一緒に見ていきましょう。
不備により遺言書が無効になる可能性がある
名前、日付、印鑑の押し忘れなどの理由で、遺言書が無効になる場合があります。法律で定められた形式を守らなければ遺言書の効力は発生しません。
遺言書が発見されない可能性がある
相続人は遺言書の存在をしりませんから、遺言者の死亡後、遺言書が発見されなければ、そもそも遺言書を書いた意味がありません。
改ざんされる可能性がある
遺言書を発見した相続人に対して、たまたま不利なことが書かれていた場合、改ざんしたり隠したりする可能性もあります。もちろん、このようなことは犯罪行為であり、発覚すると相続する権利を失うことにもなります。
タイトルは「遺言書」になっていますか?
名前は書きましたか?
日付は書きましたか?
自筆で書きましたか?
夫婦2人で1つの遺言書になっていませんか?
不動産は登記簿謄本の表記通りに書きましたか?
預貯金は金融機関名、支店名、普通or当座、口座番号を書きましたか?
「譲る」「渡す」「継がす」という表現を使ってしまっていませんか?
人名の後には生年月日が書きましたか?
封筒に名前が書きましたか?
封筒には封をしましたか?
遺言書に押した実印を使って封筒にも押印しましたか?
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遺言書に有効期限はありますか?
遺言書に有効期限はありません。 |
遺言の内容と異なる内容の遺産分割はできますか?
相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。 |
遺言書と遺書の違いは何ですか?
遺言書は、法的効力をもつ文書で、遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。 |
自分で遺言書を書く時の注意点は何ですか?
「自筆証書遺言」の場合、自筆で遺言の内容を記入して押印すればいいので費用もほとんどかからず、遺言したことも秘密にできます。しかし、内容に不明な点があったり、文字の訂正方法を間違えたりすると、遺言書が無効になってしまうというリスクを忘れてはいけません。また、遺言書の紛失や遺言書が発見されないといったこともありますので、遺言書の書き方や保管方法については専門家に依頼するようにしましょう。 |
遺言書をみつけました。その場ですぐに開封してもいいですか?
勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられることがありますので、遺言書が見つかった場合は家庭裁判所へ遺言書の検認の手続きを申立ててください。 |
遺言書を隠匿するとどうなりますか?
遺言書を隠匿すると、相続欠格者となり相続権を失うことになります。 |
妻や子供に遺言書を作ることを反対された場合は、遺言書をつくることはできないのでしょうか?
遺言書の作成にあたっては、家族の同意は不要ですので自由に作成することができます。遺言書は自分の意志だけでつくることができますし、もちろん、家族の意見をとりいれることもできます。 |
他の人と共同で遺言書を書くことはできますか?
遺言書の作成のための準備を共同で行なっても問題ありませんが、他の人と共同で遺言書を書くことはできません。遺言書の作成はそれぞれが独立して行う必要があります。 |
遺言書は何歳から書けますか?
遺言書は満15歳になったら誰でも作成することができます。20歳未満の未成年者が遺言書を作成する場合であっても、親権者などの法定代理人の同意は不要です。 |
遺留分とは何ですか?
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させることもできます。しかし、残された家族が住む家も奪われることになってしまう可能性もあるので、遺族の生活保障のために、相続人が最低限相続できる財産のことです。 |
遺言を取り消すことはできますか?
基本的に遺言の取り消しはいつでも行うことができます。 |