相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人が借金を残して亡くなった場合に、相続人が借金の負担を負わなくてすむようにする制度のことです。
相続放棄の手続きをすると、プラスの相続財産も、マイナスの相続財産も一切引き継がないということになり、その相続人は初めから相続人ではなかったということになります。
もちろん、相続放棄せずに「単純承認」や「限定承認」といった方法で債務を返済していくことも可能です。
もちろん、相続財産に債務が多かったとしても、「単純承認」や「限定承認」といった方法で債務を返済していくことも可能です。
相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続放棄が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
また、期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる場合がありますので注意しましょう。
特別な事情で、3ヶ月の期限以内に相続放棄するかどうかを決めることができない場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請して、期間を延長してもらうことができます。
ただし、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合もありますので、一人で決めつけずに、専門家へ相談してみることをオススメします。
「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨の証明になります。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請します。これにより、期間を延長してもらうことができます。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。一人で決めつけずに、専門家へ相談してみてください。
「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明することができます。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります
お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
Q、相続放棄しているかどうか調べる方法はありますか?
ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会ができます。 |
Q、一人の相続人に財産を集中させるための相続放棄はできますか?
相続放棄は必ずしも債務を相続しないためだけに利用されるわけではありません。よって、他の人に相続してもらうために、相続放棄をりようすることもできます。 |
Q、相続放棄しても、遺族年金は受け取れますか?
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の財産ではないからです。 |
Q、相続放棄はいつまでにする必要がありますか?
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にする必要があります。なお、ここでいう相続開始というのは、相続開始の原因である事実と、それによって自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時をいいます。 |
Q、3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決められないときはどうすればいいですか?
相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、期間の伸長をすることができます。 |
Q、相続放棄をした後で撤回することはできますか?
一度、相続放棄の申立てをした場合は、基本的には後から撤回することはできません。ただし、詐欺や脅迫で相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。
Q、被相続人の生存中に相続放棄することはできますか?
残念ながら、相続放棄は被相続人が亡くなる前にすることはできません。これは、詐欺や脅迫による生前の相続放棄を防止するためでもあります。 |